役員退職慰労金の支給額は、第6条及び第8条により増減する場合を除いて、次の各項目をそれぞれ乗じた額とする。 1.退任時最終報酬月額 2.役員在任年数 3.退任時役位別倍率 ただし、産出額に万円未満の端数がある場合は万円単位に切り上げる。
役 位 | 倍 率 |
取締役会長 | 2.9 |
取締役社長 | 2.9 |
取締役副社長 | 2.5 |
専務取締役 | 2.4 |
常務取締役 | 2.3 |
取締役(常勤) | 2.2 |
取締役(非常勤) | 2.1 |
監査役(常勤) | 2.0 |
監査役(非常勤) | 1.9 |
上記の倍率は参考です。念のため。実際には後日記事にしますが、業種や上場・非上場等の要素により異なります。
【ポイント】
役員退職慰労金の基本的な支給額の算定基準を規定します。役員退職慰労金の算出は、役員退任時の最終報酬月額、役員の在任年数、役員在任時の役位を3つの要素として決定される基本退職金に役員在任時の功績(功労金)、会社に及ぼした損失(減額)等を加味して決定されるのが一般的です。
なかでも重要なのは、基本退職金の算出基準であり、この内容は役員退職慰労金のお手盛り防止の趣旨に合致するように恣意的な判断要素が入り込まないものであることが必要です。
長いので第5条以下はまた後日。
| HOME |
Author:aaa-fp
『社長の生命保険』管理人・ファイナンシャルプランナーのaaa-fpです。
夜昼問わず一生懸命働いていらっしゃるオーナー社長様・・・
ご勇退時には退職金を受け取りたいですよね。
しかも会社は損金算入でき、受け取る社長様も退職所得課税という有利な課税で。
そのためにはどんな設計が必要なのか?
中小企業のオーナー社長様必見の生命保険サイトです。