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会社が社長にかける生命保険があります。どんな保険がベスト? かける目的は? 会社のメリットは? 社長のメリットは?・・・保険屋さんのお話を聞く前に、こちらのブログをちょこっと見ておくだけでも役立ちます。オーナー社長様必見のブログです。

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役員退職慰労金規程 

こんにちは。aaa-fp@管理人です。

今回は、役員退職慰労金の支給に関する規程のサンプルを作ってみました。

ご注意いただきたいこと:実際に規程を作成する時は、社会保険労務士などの専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

条文とそのポイントをあげてみます。

役員退職慰労金規程

第1条(目的) 
この規程は会社の取締役及び監査役(以下、役員という)の退任または在任中の死亡に際し、役員退職慰労金及び弔慰金(以下、役員退職慰労金という)を支給し、もって役員在任中の功労に報い、退任後における役員または遺族の生活の安定に寄与することを目的とする。


【ポイント】
役員退職慰労金の趣旨及び目的に関する条項を最初に設け、役員退職慰労金をどのような場合に支給するかを明確にしておきます。

第2条(適用の範囲) 
1.この規程は、常勤及び非常勤の取締役、監査役全員に適用する。
2.役員退職慰労金等は、役員として円満に勤務し、定年または自己都合により退職又は死亡した場合に支給する。


【ポイント】
役員退職慰労金規程(以下、当規程という)の適用される範囲について第1条よりも詳細に規程します。特に役員退職慰労金が支給される「退職事由(定年・自己都合)」は明確にしておくことが必要です。役員の責めに帰すべき事由による退職の場合には役員退職慰労金を支給しないものとすることができます。


第3条(支給の決定)
役員退職慰労金の金額は、株主総会の決議に基づき次条以下の規程により計算し、株主総会の委任を受けた取締役会または監査役の協議により決定する。


【ポイント】
役員退職慰労金の決定権限がどこにあるのか、どのような位置づけで当規程を使用するのかを明確にします。

第4条(役員退職慰労金の算定基準)

役員退職慰労金の支給額は、第6条及び第8条により増減する場合を除いて、次の各項目をそれぞれ乗じた額とする。 1.退任時最終報酬月額 2.役員在任年数 3.退任時役位別倍率   ただし、産出額に万円未満の端数がある場合は万円単位に切り上げる。
              

役 位

 倍 率 

取締役会長

2.9

取締役社長

2.9

取締役副社長

2.5

専務取締役

2.4

常務取締役

2.3

取締役(常勤)

2.2

取締役(非常勤)

2.1

監査役(常勤)

2.0

監査役(非常勤)

1.9


上記の倍率は参考です。念のため。実際には後日記事にしますが、業種や上場・非上場等の要素により異なります。

【ポイント】

役員退職慰労金の基本的な支給額の算定基準を規定します。役員退職慰労金の算出は、役員退任時の最終報酬月額、役員の在任年数、役員在任時の役位を3つの要素として決定される基本退職金に役員在任時の功績(功労金)、会社に及ぼした損失(減額)等を加味して決定されるのが一般的です。

なかでも重要なのは、基本退職金の算出基準であり、この内容は役員退職慰労金のお手盛り防止の趣旨に合致するように恣意的な判断要素が入り込まないものであることが必要です。

 

 

長いので第5条以下はまた後日。

 


[ 2008/01/23 11:03 ] 役員退職慰労金 | TB(0) | CM(28)

社長の退職金を準備するために−その1 

会社とともに苦楽をともにしてきた社長様・・・ご勇退時に退職金なんかがもらえたらうれしいです。

起業してまもなくであれば、「まだまだそんな先のこと」と思うかもしれません。でも役員退職金をもらうためにはあらかじめ会社の規程の中で定めて置く必要があるんです。

それはどんな規程?

退職慰労金は役員の在職期間中の職務執行に対する対価とみなされています。ん? どういうこと? つまり、それは「報酬の後払い」としての性格を有するとされているんです。

役員報酬はもともと「定款」や「株主総会」で決められます。「報酬の後払い」である「退職慰労金」も同じ扱いとなるわけですね。ですから、その支給に関しては、定款または株主総会等の決議が必要となります。(死亡による退任の場合は、「退職慰労金」ではなく「弔慰金」という名目で支払われることもあります。)

ところが、退職慰労金の額を定款で定めているケースはまれで、通常は株主総会で決定します。

しかし、株主総会では大抵は、取締役会に一任する方向で決議されるのが一般的なんです。(ややこしい・・・。汗) 

実際、最高裁の判例では「株主総会の決議において、明示的もしくは黙示的に、その支給に関する基準を示し、具体的な金額・支払期日・支払い方法などはこの基準によって定めるべきものとして、その決定を取締役会に任せることは許される」としているんですね。


そのようにして退職慰労金支給基準を定めたものが、役員退職慰労金規程なんです。

ただし、それは誰が見てもわかりやすいものとする必要があります。解釈の仕方がまちまち・・・というようなわかりにくいものであってはなりません。

どうすればわかりやすくなるのか・・・

一般的なのは、在職期間や在職中の報酬などから機械的・客観的に算出できるようにしておくというものです。その際、支給時期・支給方法なども明確にしておきます。

それらの事柄が取締役会や株主総会で明確に決められたならば、それらを議事録を作成しておきます。

さて、では社長の退職慰労金が支払われる場合の税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか。

次回につづきます。



[ 2007/12/27 22:24 ] 役員退職慰労金 | TB(0) | CM(0)

はじめまして。 

会社がかける生命保険にはいくつか種類とそして目的があります。

まずは目的ありき、なのでしょうね。それに合わせてうまくぴったりマッチした保険を設計していくことが大切です。

ところが!!

現実にはご予算の関係等で、本来は「まず目的ありき」のところが「まず予算ありき」になってしまっていることが少なくありません。

確かにご予算は保険を決めるにあたって大事な要素です。

でもどうでしょうか。過去の経験を思い出してみましょう。

予算がなくて妥協して物を買って、あとで後悔したことはありませんか。
そしてその安物では満足できず、結局はもともと買おうと思っていた物を買った・・・

つまり逆に余分な金額を出費してしまったわけです。

さて、何を言いたいのかと言いますと、

もっとも大事な部分で妥協してしまうと後悔する、

あるいは余計な買い物をしてしまう、ということです。


生命保険の加入に関しても同じことが言えます。

生命保険にはいくつものメリットがあります。でもその中で一番重視したいのはどのメリットなのか・・・

それをはっきりと把握していないと、余計な金額を費やしてしまうかもしれません。
いくら損金で処理できるからと言って、無駄な金を払う必要なんてありません。

ですから、「自分の会社で最重要事項とすべきことは何か」を考えることです。

まずはそこから始まります。

さて、それでは会社がかけるべき生命保険、あるいは会社が入っておいたら役に立つ生命保険とはどんな保険なのでしょうか。

次回へつづく・・・
[ 2007/12/25 01:28 ] ご挨拶 | TB(0) | CM(0)
え? ●位ってホント!?
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ブログでハッスル、メールでハッスル、ハッスルサーバー
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生命保険見直しはいつがいいの?
いざという時の回転資金のために。
プロフィール

Author:aaa-fp
『社長の生命保険』管理人・ファイナンシャルプランナーのaaa-fpです。

夜昼問わず一生懸命働いていらっしゃるオーナー社長様・・・

ご勇退時には退職金を受け取りたいですよね。

しかも会社は損金算入でき、受け取る社長様も退職所得課税という有利な課税で。

そのためにはどんな設計が必要なのか? 

中小企業のオーナー社長様必見の生命保険サイトです。

コメントありがとうございます★
あし@