会社とともに苦楽をともにしてきた社長様・・・
ご勇退時に退職金なんかがもらえたらうれしいです。
起業してまもなくであれば、「まだまだそんな先のこと」と思うかもしれません。でも役員退職金をもらうためにはあらかじめ会社の規程の中で定めて置く必要があるんです。
それはどんな規程?
退職慰労金は役員の在職期間中の職務執行に対する対価とみなされています。ん? どういうこと? つまり、それは「
報酬の後払い」としての性格を有するとされているんです。
役員報酬はもともと「定款」や「株主総会」で決められます。「報酬の後払い」である「退職慰労金」も同じ扱いとなるわけですね。ですから、その支給に関しては、定款または株主総会等の決議が必要となります。(死亡による退任の場合は、「退職慰労金」ではなく「弔慰金」という名目で支払われることもあります。)
ところが、退職慰労金の額を定款で定めているケースはまれで、通常は株主総会で決定します。
しかし、株主総会では大抵は、取締役会に一任する方向で決議されるのが一般的なんです。(ややこしい・・・。汗)
実際、最高裁の判例では「株主総会の決議において、明示的もしくは黙示的に、その支給に関する基準を示し、具体的な金額・支払期日・支払い方法などはこの基準によって定めるべきものとして、その決定を
取締役会に任せることは許される」としているんですね。
そのようにして退職慰労金支給基準を定めたものが、役員退職慰労金規程なんです。
ただし、それは誰が見てもわかりやすいものとする必要があります。解釈の仕方がまちまち・・・というようなわかりにくいものであってはなりません。
どうすればわかりやすくなるのか・・・
一般的なのは、
在職期間や在職中の報酬などから機械的・客観的に算出できるようにしておくというものです。その際、支給時期・支給方法なども明確にしておきます。
それらの事柄が取締役会や株主総会で明確に決められたならば、それらを
議事録を作成しておきます。
さて、では社長の退職慰労金が支払われる場合の税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか。
次回につづきます。
