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役員退職慰労金規程 

こんにちは。aaa-fp@管理人です。

今回は、役員退職慰労金の支給に関する規程のサンプルを作ってみました。

ご注意いただきたいこと:実際に規程を作成する時は、社会保険労務士などの専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

条文とそのポイントをあげてみます。

役員退職慰労金規程

第1条(目的) 
この規程は会社の取締役及び監査役(以下、役員という)の退任または在任中の死亡に際し、役員退職慰労金及び弔慰金(以下、役員退職慰労金という)を支給し、もって役員在任中の功労に報い、退任後における役員または遺族の生活の安定に寄与することを目的とする。


【ポイント】
役員退職慰労金の趣旨及び目的に関する条項を最初に設け、役員退職慰労金をどのような場合に支給するかを明確にしておきます。

第2条(適用の範囲) 
1.この規程は、常勤及び非常勤の取締役、監査役全員に適用する。
2.役員退職慰労金等は、役員として円満に勤務し、定年または自己都合により退職又は死亡した場合に支給する。


【ポイント】
役員退職慰労金規程(以下、当規程という)の適用される範囲について第1条よりも詳細に規程します。特に役員退職慰労金が支給される「退職事由(定年・自己都合)」は明確にしておくことが必要です。役員の責めに帰すべき事由による退職の場合には役員退職慰労金を支給しないものとすることができます。


第3条(支給の決定)
役員退職慰労金の金額は、株主総会の決議に基づき次条以下の規程により計算し、株主総会の委任を受けた取締役会または監査役の協議により決定する。


【ポイント】
役員退職慰労金の決定権限がどこにあるのか、どのような位置づけで当規程を使用するのかを明確にします。

第4条(役員退職慰労金の算定基準)

役員退職慰労金の支給額は、第6条及び第8条により増減する場合を除いて、次の各項目をそれぞれ乗じた額とする。 1.退任時最終報酬月額 2.役員在任年数 3.退任時役位別倍率   ただし、産出額に万円未満の端数がある場合は万円単位に切り上げる。
              

役 位

 倍 率 

取締役会長

2.9

取締役社長

2.9

取締役副社長

2.5

専務取締役

2.4

常務取締役

2.3

取締役(常勤)

2.2

取締役(非常勤)

2.1

監査役(常勤)

2.0

監査役(非常勤)

1.9


上記の倍率は参考です。念のため。実際には後日記事にしますが、業種や上場・非上場等の要素により異なります。

【ポイント】

役員退職慰労金の基本的な支給額の算定基準を規定します。役員退職慰労金の算出は、役員退任時の最終報酬月額、役員の在任年数、役員在任時の役位を3つの要素として決定される基本退職金に役員在任時の功績(功労金)、会社に及ぼした損失(減額)等を加味して決定されるのが一般的です。

なかでも重要なのは、基本退職金の算出基準であり、この内容は役員退職慰労金のお手盛り防止の趣旨に合致するように恣意的な判断要素が入り込まないものであることが必要です。

 

 

長いので第5条以下はまた後日。

 


[ 2008/01/23 11:03 ] 役員退職慰労金 | TB(0) | CM(28)
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